帰化申請の条件「住所条件」を徹底的に解説します!

 

帰化申請をする上で、まず初めに考えなければならないのは、“日本にどのくらい住んでいるか?” “これからも日本に住む意志があるか?”ということです。これを「住居条件」と言いますが、この条件を満たさないことには帰化申請ができません。

 

このページでは、帰化申請に必要な条件の中でも特に重要な「住居条件」について徹底解説していきたいと思います。“もしかしたら満たしていないかも…”と不安に思っている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

帰化申請に必要な7条件

まず初めに、帰化申請に必要な条件を見ていきましょう。
条件は全部で7つあります。

1.住居条件

引き続き5年以上日本に住むこと。(特別帰化の場合は3年)

2.能力条件

20歳以上で、母国で成人と見なされる年齢に達していること。

3.素行条件

前科や重大な交通違反がないこと。

4.生計条件

日本で生活できる資金力があること。

5.重国籍防止条件

日本国籍を取得すると同時に母国の国籍を喪失すること。

6.憲法順守条件

日本政府を破壊するような団体に属していないこと。

7.※日本語条件

日本で生活できる日本語能力があること。

※「日本語条件」は国籍法には記載されていません。

 

ではさっそく、一番重要な条件である「住居条件」の詳細を確認していきましょう。

 

ここからは一般的な「普通帰化」を中心に解説していきますが、□内で「特別帰化(簡易帰化)」の場合も解説しています。特別帰化の対象者は以下に記載していますので、ご自身が「普通帰化」と「特別帰化(簡易帰化)」どちらに当てはまるのか確認しながら読んでみてください。

特別帰化・簡易帰化対象者はこちら

・日本人と結婚している外国人の場合(20歳未満でも帰化申請可)

・日本で生まれた外国人で父または母が日本人&現在日本に住んでいる場合

・10年以上日本に住んでいる場合(特別永住者)

・日本国民の子(養子を除く)や日本の国籍を失った者(日本に帰化した後で日本の国籍を失った者を除く)の場合(20歳未満でも帰化申請可)

・日本国民の養子で、縁組の時に本国法で未成年だった場合(20歳未満でも帰化申請可)

・日本で生まれた無国籍者の場合(出生の時から国籍を有しない場合に限る)

※参考元:Wikipedia 現代の日本における帰化

覚えておきたい住居条件の内容

上記にも記載しているとおり、基本的に“引き続き5年以上日本に住むこと”が条件です。念のため、法務省の記載も見ておきましょう。

 

住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

引用:法務省 国籍Q&A

 

う~ん。イマイチ分かりにくいので簡単にまとめてみましょう。要は、以下の2点がチェックされているのです。

 

1. 日本に長く住んでいるか?

2. これからも日本に住み続ける意思があるか?

ただ、これだけだと、“長い”の基準がよく分からないので、「普通帰化」の場合は帰化申請するまでに5年間以上、「特別帰化(簡易帰化)」の場合は3年以上日本に住んでいることが条件になっているのです。

特別帰化(簡易帰化)の場合

婚姻関係があるなど日本人と特別な関係がある場合、通常3年以上日本に住んでいれば帰化申請することができます。また、結婚生活が既に3年以上続いている場合(海外でもOK)は、引き続き1年以上日本に住めば帰化申請ができます。ただし、結婚生活が事実上破たんしていると見なされた場合は、「普通帰化」での帰化申請になるため、引き続き5年以上日本に住む必要があります。

 

ここまでで、「普通帰化」・「特別帰化(簡易帰化)」それぞれ日本に住まなければならない期間を把握できましたね。

しかし、ここで注意しなければならないことがあります。それは、“引き続き”という言葉。何をもって、“引き続き”と判断するのでしょうか?

住居条件の“引き続き”って、どういう意味?

“よっしゃ!5年以上日本に住んでいるから帰化申請できる!”と安心するのはまだ早いですよ。“引き続き”という言葉には、以下の内容も含まれているのです。

 

1.連続して90日以上日本を出国していないか?

2.年間で合計150日以上日本を出国していないか?

 

日本を出国している期間が連続して90日以上(3ヵ月)・90日間連続していなくても、1年間で合計150日以上ある場合は、帰化申請することができません。

 

もちろん、帰化申請が終われば日本人になるので、海外に滞在している期間が長くても問題はありませんが、帰化申請する段階で海外の滞在時間の方が長ければ、“日本に住む意志がない”と見なされ、「住居条件」を満たせなくなってしまいます。

 

海外出張が多い方にとってはなかなか厳しい条件かもしれませんが、帰化申請をするまでは、最低5年間は辛抱しましょう。

 

注意

5年間のうち、1度でも“連続して90日以上”もしくは“1年間で150日以上”日本を出国している期間があれば、その時点で滞在期間はリセットされ、もう一度1年目からカウントし直すことになります。十分注意しましょう。

 

これだけでも“満たせていないかもしれない…”と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、“引き続き”の他に、もう一つ気を付けなければならないことがあります。

 

ただ単に5年以上日本に住めばいいわけではない

“まだ条件があるのか!”と思う気持ちも分かりますが、もう少し付き合ってください。こちらも非常に大事なポイントです。

 

それは、“ただ単に5年以上日本に住めばいいわけではない”ということです。じゃあどうすればいいのかというと、就労系の資格を持って働いている期間が3年以上あることが条件となっています。ただし、必ずしも正社員である必要はなく、派遣社員や契約社員でも問題はありませんが、アルバイトはNGです。

 

しかし、在日韓国人や朝鮮人の方の中には、“引き続き5年どころかもう10年以上日本に住んでいるよ!”という方も多くいらっしゃると思います。この場合の就労期間は3年ではなく1年に緩和されます。

 

やはり受け入れる側としても、ちゃんと働いている人を帰化させたいのです。お金の話になりますが、仮に無職の人を帰化させて、その人が生活保護を受給しないと生活できないという状況はできるだけ避けたいですよね。

 

これは、“きちんと職を得て働いていること=日本で生活できる資金力がある”に結び付くため、帰化申請の4つ目の「生計条件」にも当てはまります。

 

特別帰化(簡易帰化)の場合

日本人と結婚している方、もしくは日本人の実子である場合は「特別帰化(簡易帰化)」で帰化申請をすることができます。この場合、帰化者本人が仕事をしていなくても構いません。その代わり、日本人の配偶者や同居している親の資金力によって日本で生活できるかどうかということが問われます。

まとめ

今回は「住居条件」の詳細を詳しく解説していきましたが、いかがでしたでしょうか。帰化申請するためには7条件すべてを見なさなければいけませんが、その中でも「住居条件」は大事な条件です。“「普通帰化」であれば5年以上、「特別帰化(簡易帰化)」であれば3年以上日本に住むこと”と、基準がハッキリしているので、帰化を検討している方はまず「住居条件」から満たしていくようにしましょう。