日本の永住ビザって? 永住権の取得が絶対オススメな5つのワケ

近年、永住ビザ申請をする外国人が増えています。もちろんメリットがあるから申請するわけですが、永住ビザの具体的なメリットをご存知でしょうか?

このページでは、永住権の取得がおすすめな5つの理由をご紹介していきたいと思います。この記事を読めばきっと、“永住ビザにしようかな~”と思えますよ!

永住ビザってなに?

まず初めに、永住権について知識を入れていきましょう。

 

永住ビザとは、外国人が在留期間を制限されることなく永住できる権利のことを指します。

 

永住ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

(永住権の申請条件)

・素行が良いこと

→健康保険や年金、住民税をきちんと納税しているか?

→ 交通違反がないか?(軽微な交通違反であれば5回程度までOK)

→ 前科がないか?

・日本で生活できるだけの経済力があること

→ 年収300万以上で収支のバランスがとれているか?

・申請者の永住が日本にとってメリットがあること

→ 日本に貢献していることが分かる書類を提出する必要がある

 

また、必要な書類は以下のとおりとなっています。

 

必要書類

備考

永住許可申請書

 

申請理由書

 

身分関係を証明する資料

(日本人配偶者の場合・以下のいずれか)
・日本人の戸籍謄本
・配偶者の本国における婚姻証明書
・戸籍謄本
(日本人の子の場合・以下のいずれか)
・日本人親の戸籍謄本
・子の出生証明書
・認知届受理証明書
(日本人の養子の場合)
・日本人親の戸籍謄本と子の本国の戸籍謄本等
(永住者の配偶者・子の場合)
・戸籍謄本
・婚姻証明書
・子の出生証明書等

住民票の写し(家族全員分)

 

申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料

 

申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料(直近3年分)

日本人及び永住者の配偶者等の場合は直近の1年のみ。

申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料

・銀行預金通帳の写し
・残高証明書
・不動産登記簿謄本
※日本人・永住者の配偶者は不要

住民税課税・納税証明書(過去3年分)

日本人・永住者の配偶者は1年分

身元保証人に関する資料

・身元保証書
・在籍証明書
・源泉徴収票又は納税証明書
・住民票の写し

住居報告書及び家族状況報告書

就労資格及び家族滞在からの申請については提出免除

在留カード

 

パスポート(旅券)

 

日本への貢献が分かる書類

表彰状や感謝状、ボランティア活動の報告書など、素行が良いことを説明できる書類や資料

 

ちなみに、永住ビザの審査はかなり厳しいと言われています。しかしその分、享受できるメリットが多いことも事実なんです。

【永住権取得がおススメな5つの理由はコレ】

ではさっそく、永住権の取得がおすすめな5つの理由を見ていきましょう。

 

・ビザの更新手続きが不要になる

・在留活動に制限がない

・信用を得られやすくなる

・国籍は本国のまま

・離婚等で身分関係に変化があっても日本に住み続けられる

 

他にも様々なメリットがありますが、大きな理由として挙げられるのが上記の5つです。

ではさっそく、一つずつ解説していきたいと思います。

理由1:ビザの更新手続きが不要になる

当然のことながら、永住権を取得した後はビザの更新手続きが不要になります。定住者ビザや就労ビザの場合、1年・3年・5年など在留期間に合わせてビザの更新手続きが必要ですよね。長く日本に住んでいる方はもう慣れたかと思いますが、更新の際は入国管理局に出向かないといけないため面倒に感じている方も多いのではないでしょうか?

 

また、更新を忘れて更新せずに在留していた場合は不法在留として強制退去の対象にもなってしまうため、常に自分の在留期間を頭に入れておかなければなりませんよね。永住権を取得すると、そういった面倒からは解放されます。「〇年」という期間の制限なく日本に住むことができるのです。

 

<注意>

5年以上海外に出国すると、永住権はなくなってしまいます。また、1年以上5年未満の出国の場合は、再入国許可が必要になります。

理由2:在留活動に制限がない

永住権を含む身分系在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)では、在留活動に制限がなくなります。そのため、警察や役所などを除きどの職業にも就くことができます。これは、※資格外活動を禁止されている就労ビザで在留している外国人にとってはとても大きなメリットですよね。日本人同様に生活することができるのです。

 

<補足>

資格外活動とは以下のような場合です。

・留学や家族滞在などの働くことが認められていない在留資格で日本に在留する外国人がアルバイトをした場合。

・働くことが認められている在留資格であっても、その在留資格で認められている範囲を超えて働いた場合。

・本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をした場合。

※資格外活動の許可を得れば問題ありません。

理由3:信用を得られやすくなる】

永住権を取得すると、信用を得られやすくなります。信用を得られると何がいいかというと、例えば車や住宅ローン、事業を始める際の融資が通りやすくなるんです。銀行側としても、日本に来て間もない外国人にお金を貸すより、永住権を取得して“これからずっと日本に住みます”と意思表示がある方に貸す方がリスクも少ないですよね。これは、就労ビザなどでは得られないメリットでしょう。

理由4:国籍は本国のまま

意外と大きいメリットがこれ。帰化の場合、日本国籍を取得して日本人として生きていくことになりますが、永住ビザの場合は国籍が変わることはありません。日本もそうですが、一度本国の国籍を放棄すると再度取得することが難しくなる国もありますよね。“日本にずっと住みたいけど国籍は本国に置いておきたい”という方にとって、永住権取得はベストな選択になります。

理由5:離婚等で身分関係に変化があっても日本に住み続けられる

例えば、「日本人の配偶者等」で在留資格を得ている場合、相手が死亡した場合や離婚した場合に資格が取り消されることがあります。理由はもちろん、“日本人の配偶者ではなくなるから”です。

しかし永住ビザでは、相手が亡くなろうが離婚しようが“永住ビザが取り消されることはありません。”日本人の配偶者との間に子どもがいて、離婚した後も一緒に暮らしたいという場合でも安心なのです。

 

<補足>

国際結婚の離婚率は現在7割と言われているため、日本人の配偶者と離婚する可能性は大いにあります。色々な可能性を考えると、在留資格が取り消されないのは大きなメリットと言えるでしょう。

注意:永住ビザ=日本人同様の待遇ではない!

ここまでで、永住権がとても魅力的な在留資格だということがお分かりいただけたかと思います。これらのメリットを見ると、“日本人と同じじゃん!”と感じるかもしれませんね。

 

しかし、永住権にも含まれていない権利はあるんです。その代表が“選挙権”。これは、日本国民にしかありません。また、警察や役所などの公的機関への就職も制限されています。もしこういった権利がほしいのであれば、永住権ではなく帰化申請することをおすすめします。

まとめ

今回は、永住ビザの概要や永住権の取得がおすすめな5つの理由をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

 

これだけメリットがある以上、決して簡単な手続きではありません。

 

しかし一度永住ビザを取得すると、在留期間や在留活動が無制限になるなど様々な待遇を受けることができます。日本に長く住んでいるのであれば、ぜひ永住権取得を検討してみてもいいのではないでしょうか?